ドラッカー 資料6:プロフェッショナルの条件.Part3-2強みを知る

ビジネスサロン

こんにちは、八幡ココロです。

頑張っているビジネスパーソン、またそんな人たちを指導する立場のマネージャ・リーダー向けに有用な情報を発信しています。

「自己実現に役立つエッセンスをドラッカーの膨大な著作のなかから選び抜いた珠玉の1冊」と言われている”プロフェッショナルの条件”について解説しています。

今回は6回目、part3「自らをマネジメントする」の2回目です。

セミナー

実は私はこの内容で自分の部下向けに約1時間のセミナーを何回も実施しています。

セミナーで使えるプレゼン資料をプレゼント🎁

Part1と2までの解説に使用したスライドをファイル化して添付しています。

ドラッカー 資料4(添付):プロフェッショナルの条件.Part2-3貢献を重視する
こんにちは、八幡ココロです。 頑張っているビジネスパーソン、またそんな人たちを指導する立場のマネージャ・リーダー向けに有用な情報を発信しています。 前回から、「自己実現に役立つエッセンスをドラッカーの膨大な著作のなかから選び抜いた珠玉の1冊...

このPart3の解説で使った資料もここにアップしました。

周りにシェアしてあげたり、私のようにその資料を使ってセミナーをされてもいいと思いますよ、ぜひ活用してください。

それでは内容に入っていきます。

Part3 自らをマネジメントする

自らの強みを知る

誰でも、自らの強みについてはよくわかっていると思っている。だが、たいていは間違っている。わかっているのは、せいぜい弱みである。それさへ間違っていることが多い。しかし何事かを成し遂げるのは、強みによってである。

強みを知る方法は一つしかない、フィードバック分析である。何かをすることに決めたならば、何を期待するかをただちに書き留めておく。9か月後、1年後に、その期待と実際の結果を照合する。私自身、これを50年続けている。そのたびに驚かされている。これを行うならば、誰もが同じように驚かされる。

驚くらしいです。こうして2~3年のうちに自らの強みが明らかになるということです。そしてフィードバック分析から、いくつかの行うべきことが明らかになります。大切なことが分かりますね。

 

たいていは間違っているらしいですが、そうはいってもあなたの過去行おうとしたことと、実際にあなたが行った結果やを照らし合わせて、強みは何か少しフィードバック分析をしてください。そしてこれから行うべきことについても考えてみてください。

 

自らの得意とする仕事の仕方を向上させる

自らがいかなる仕事の仕方を得意とするかは、強みと同じように重要だと書いています。ところが驚くほど多くの人たちが得意でない仕方で仕事をし、当然成果は上がらないという結果に陥っていると指摘されています。

ドラッカー先生自身、成功していたことと、自らの価値観との違いに悩んだと書かれています。最後は、先生にとって価値あるものは金でなく人だった、として投資銀行を辞められた、正しい行動だったと書かれています。つまるところ優先すべきは価値観であると。

 

さ、ここで2回目のアウトプットです。あなたの得意とする仕事の仕方は何ですか?あなたの優先する価値観は何ですか?

今回はここで終わりです。ですので貴重な機会だと思って、あなたの価値観についてもぜひじっくり考えてみてください。

 

 

次は同じくPart3の「自らの強みを知る」の3回目です、ご期待ください!

実際に読まれることをお勧めします

簡潔にピックアップしていますが、この分厚い本にはもっと多くの内容や洞察や具体例など、当然このページでは書ききれないほどの内容があります。あなたもぜひ購入して自分で手にしてみてください。そして266ページを読んでみてください、感銘や理解度合いが全然違って心に残ると思いますよ!

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プロフェッショナルの条件――いかに成果をあげ、成長するか
知的生産性をいかに向上させるか? 自分の能力を見極め・伸ばす簡単な方法を、ドラッカー自身のエピソードをまじえながら、具体的に紹介する。 ・これからの働き方を考えたい、学生や若手ビジネスパーソン ・若手指導に頭を悩ませる、管理職やチームリーダ...

 

最後に著作権について触れます。私は著作権侵害をしているつもりはありません、上に書いていますようにむしろ本を買って読んでくださいとお勧めします。

著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることを定めています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に決められています。 なお、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。

自由に使える場合
・私的使用のための複製(著作権法第30条)
・引用(著作権法第32条)
・学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
・営利を目的としない上演等(著作権法第38条)

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