定年退職しても離婚のことは知っておかないとね、辛いけど

定年サロン

こんにちは、八幡ココロです。

婚姻の解消は2つあります、それは配偶者の一方の死別というのは前回書きました。もう一つが離婚です、今日はこれについて書きます。

放っておいたらだらだらとなかなか書かない私ですが、今日書こうと思ったのは、身近で事案が総じているからです。あり得るんですよね、親戚の近くで起こったり、子供がそんなふうになったり、ま、自分も当然そんなリスクをもって生きていくんですよ、人生後半戦を。

昨日キャリコンの養成講座に行って飲みにも行ったんですが、その世話をしてくれている人が、奥さんの妹さん、義理の妹さんの離婚のために一肌脱いで、今日その義理の妹さんの旦那に会いに行くというのです。

その場で私の知識を総動員して、できるだけのアドバイスをしました。それは私が行政書士の取得を通じた勉強で得た知識を超えて(^^;、ちょっと自分でも勉強した内容を伝えました。

自分のおさらいも込めてまとめます。

離婚は「協議」でするか、でなければ「裁判」でするか、どちらか

協議上の離婚と言うのは、お互いの離婚する意思があって、届出があれば成立します。

詐欺とか脅迫とかで離婚届けを出さされた場合は、取り消しを申請することができます。申請できる期間は3ヶ月です。これを超えても取り消しの申請をしなかったり、3ヶ月以内でも、詐欺か脅迫で離婚したけれど、まあいいわ、と追認したときはそのまま離婚となります。

借金が妻や子供に及ばないための離婚、かなしいけど、ありです。

けれど、二人が離婚しようと言って離婚届けを出したら成立します。そのあと一緒に住み続けて同じように夫婦みたいに生活しているとしても、離婚は認められます。内縁の妻、というのがいてそれを認めていますからね、認めざるを得ない。

と言うことで、それがもし偽装離婚であっても認められます。例えば、債権者の強制執行を逃れるための協議離婚、夫に戸主の地位を与えるための協議離婚、生活保護の受給を続けるための協議離婚などが、全て最高裁判所で認められて有効となっています。

未成年の子がいる時は親権者を決定しなければ離婚できません

1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5.第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6.子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

民法819条

全部アップしましたけど、行政書士の勉強で学ぶのは1項です。親権者を決めないといけないよ、と言うことです。

大切なのは2項以降です、どうして親権者を決めるのか

今日行っているその人が一番心配しているのが、親権者が父親に取られないか、と言う事でした。それは2項以降に関わっています。

私がその人に伝えたのは、

  • 離婚調停をするように、一方的に2千円ほどで調停申請できる、相手を呼び出せる
  • 協議離婚で親権が決まらなければ、裁判になる、離婚と親権をセットで訴える
  • 裁判では包括的に親権を決めるが、通常子供が小さい時は母親に親権を渡す

こういうのは行政書士試験を受けるだけなら学びません。実践的に勉強しないとですね。何で私が詳しいねん(^^;ということは目をつむってください。

裁判での離婚

試験知識的に言えば、調停前置主義というのがあって、離婚の訴えをする前には家庭裁判所に調停の申し立てをしておく必要があります。いきなり来るな、段取り追ってからおいでなさい、と言うこと。

裁判所が認める離婚原因となるものです

(裁判上の離婚
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

行政書士試験のための勉強はここまでです。キーワードは「不貞な行為」「悪意の遺棄」。

じゃあ「不貞な行為」とは何?

と言うことですけど、配偶者以外と性的関係を結ぶこと、となっています。

実際には、これを理由に離婚しようとするときは証拠が必要となります。だからと言って、自分で相手の証拠をつかむことって難しいですよね。だから探偵事務所が商売になるんですね。あれ最低でも30万円くらいかかるんじゃないですか?それで離婚ができて慰謝料とか資産の分割とかもらえればいいんでしょうが。

気持ちの上では相手を疑っても、なかなか探偵に依頼するとかは決心が要りますよね。これは別の話になりましたね、やめます。

じゃあ、「悪意の遺棄」ってなに?

ということですね。分かりづらい。夫婦間で悪意の遺棄が成立するのは、前提として夫婦に以下の3つの義務があります。

  • 同居義務
  • 協力義務
  • 扶養義務

具体的には?

(1)生活費を一切渡さない 典型的な悪意の遺棄のパターン

(2)理由も無く同居を拒否 実家に里帰りしたまま戻ってこない。

(3)家出を繰り返す

(4)浮気相手の家で生活

(5)配偶者を追い出す

(6)健康なのに働かない

この辺りは無茶苦茶分かりやすいですね、悪意の遺棄にあたるかどうか。

けれど、あれはどうなんや!と、許せない行為、認めてくれよ、と。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

770条

この辺りは判例とさじ加減ですね、裁判です。破綻が深刻で、婚姻の本質に応じた婚姻生活を回復する見込みがない時を言う、とあります。

そんな夫婦、実は多くないですか?そんな状況でも、知らんぷりして夫婦でいるか、思い切って切り出すか、その差だけですね。すみません、不快な気持ちにさせることを書いたかもしれませんが、一般的に今の世の中を見た時にそうじゃないかな、と。

一応、最高裁で認められたのは、性格の不一致、夫の暴力行為、などがあります。

その性格の不一致、の中身が知りたいですね。

  • 性生活の不一致
  • 金銭感覚の不一致
  • 趣味、育児に対する考え方の不一致
  • 生活や将来設計に対する考え方の不一致
  • やたらと嫉妬深く執拗に配偶者のプライバシーを侵害している場合

など

など、ですよ、難しいですね。

実際に、性格の不一致とか言って申し立てますが、「どうでもいいからとにかく別れたい」っていう事のようです。嫌で嫌で嫌で嫌で、裁判官が、「そんなんやったら無理やね」と、判断したような時ですね。

そやから微妙ですよね、「そんなん辛抱しいや」と裁判官が思ったら、それはダメと言うことなんですね。

いざとなったら専門的に勉強するしかないですね。私は個人的に学習を進めていますが、今日一気に書くことは無理です、ごめんなさい、1冊の本になってしまいます(^^;

今後、少しづついろんなパターンについても書いていきますね。行政書士試験の勉強のためだけでしたら、とりあえずここまでの内容は不要です、上の方に書いたちょっとだけの知識でOKです。

では、八幡ココロでした!こんどまた続きを書いていきます。

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