「介護保険」定年退職後、高齢化社会でお世話になります

マネープラン

こんにちは、八幡ココロです。

マネープランの「社会保険」についてはもう少しです、今回は、年寄りになって介護してもらう時に受ける保険、介護保険についてです。

 

これから高齢化社会じゃないですか、定年サロンの私たちも現在50代だとしても、あと30年も40年も人生を生きて高齢者になるわけじゃないですか。

今、この介護保険が非常に重要性を増しています。ですので基本的なところだけでも理解しておきましょう。

 

これは40歳になったときから保険料を支払っているんです。だから定年サロンのメンバーであるあなたも私も、40歳の時から介護保険料というのを払っているんですよ。

知ってました?私は知りませんでした(^^;

 

そんなの、引かれてたの?

引かれているんでしょうね。

 

そして当然40歳から介護保険のお世話になることができます。 

まずは40歳から64歳の、公的健康保険(健康保険課・国民健康保険)に入っている人を第2号被保険者と言います。

あなたも私も第2号被保険者です。この健康保険料にに上乗せして支払っています。

 

65歳からは第1号被保険者と言います。年金から天引きされて保険料を支払うことになります。

被保険者と言うのは、私たちのことで、保険料を支払って保険を適用される人。

 

保険者と言うのは保険料を被保険者から集めて、介護に必要になったときに給付する人、それは市町村です。

保険料は市町村によって違います、高い市町村と、高くない市町村があるんでしょうね。

 

第1号被保険者(65歳以上)は、要介護者と要支援者に保険が適用になります。

 

第2号被保険者(40歳~64歳の公的年金加入者)は、老化に起因する特定疾病によって、要介護者や要支援者になったときが適用になります。

適用となる老化に起因する疾病とは、初老期の認知症、脳血管疾病などです、介護保険が適用になります。ただし、交通事故などで要介護になったときなどは給付を受けることができません

 

介護保険が適用された時の自己負担は、原則1割負担です。支援限度額を超えた場合には超過分は全額自己負担とはなっています。

 

ただし、第1号被保険者で、合計所得金額がちょっと高い人は2割負担となっています。さらに平成30年(2018年)8月からは、特に所得の高い人は3割負担と法律が改正されています。

 

介護保険では、介護の必要な度合いを定めていて、受けることができる内容が違ってきます。要支援が1~2段階、要介護が1~5段階、合計7段階に区分しています。

 

要支援1~2に認定された人は、予防給付というのを受けることができます。訪問介護(ホームヘルプサービス)や、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などの居宅サービスなどです。

 

要介護1~5に認定された人が受けることができるのが介護給付です。上に書いた居宅サービスに加えて、入所により介護を受ける施設サービスがあります。

 

自分が年寄りになったときは当然世話にならなければいけませんが、今の私たちの親が介護保険の世話になる立場ですね。

まだ達者で病院通いをしているだけならいいですが、もっといろいろなサービスを受けることになった場合も考えて、私たちは知っておくべきですね。

 

介護サービスを利用するまでの流れと言うものを書いておきます

  • 要介護認定を申請する(市区町村役場にて、介護保険被保険者証が必要)
  • 認定調査を受ける(コンピューターで1次判定、介護認定審査会にて2次判定)
  • 要介護度が決まる(要支援1~2、要介護1~5)
  • ケアプランを作成する(介護サービス計画書、無料)
  • 介護サービスのスタート(原則として費用の1割負担)

 

以上が今日の「介護保険」についてでした。

 

あとは、労災保険と雇用保険をしたら、社会保険は終わりです。次回以降書いていきます。それが終われば、いよいよ、年金に突入です。

 

(編集後記)

本屋さんには50代を素敵に生きるための本がたくさんあります。私たちはこの後も素敵に人生100年時代を過ごしましょう、そのための50代と位置付けて☺

八幡ココロでした!

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