こんにちは、八幡ココロです。
前回、健康保険、社会保険・医療保険について書きました。今後はこれを受けて体系的に書いていくのですが、今回は社会保険の全体像と、定年退職した時にどうするのか、と言うことを書いていきます。
まず、遅ればせながら
全体像がこれです
前回は、この医療保険の中の健康保険について書きました。あなたが今もし会社員なら、健康保険に入っています。そして
会社を辞めると健康保険からも脱退することになります
それまで使っていた健康保険証は退職時に返却しなければいけません。
その後、すぐに再就職する場合は、次の会社の健康保険に入ります。スムーズにしないことには、私の知り合いもそうだったのですが、次の会社に入るまでに1週間とか2週間とか、中途半端に間をあけてしまったら、その間、健康保険に入っていない状況になります。自分も、家族もです。
じゃあその1週間か2週間のために、国民健康保険に入る手続きをするか?というと、だいぶん前から申請をしておかなければいけないから、なかなかしないようです。で、その間、不安に過ごすことになります、私の知り合いもそうでした。もしその間に病院にかかったら3割負担がなくって、全額負担になりますからね(^^;、ちょっとした注意です、再就職するなら間をあけないように。
じゃ、脱退して、再就職しない人はどうするか、自ら手続きを行い別の公的医療保険に入ることになります。
3つの選択があります
退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
これは前回書きましたけど、定年退職後も最長2年間、そのままの健康保険に入ることができます。ただしもう会社は半額負担してくれないので、保険料は全額自己負担となります。そしてその申請は退職の翌日から20日以内に手続きをしないと受け付けてもらえませんので、くれぐれも注意ということです。
新たに国民健康保険に加入する
健康保険の時は扶養家族と言うことで配偶者や子供たちの保険料を払うことがありませんでしたが、国民健康保険は、その配偶者や子供たちも保険料を支払わなければいけません。それぞれに保険料が発生するために家族が多いほど負担が大きくなります。
ちなみに私の場合だと妻と子供3人の合計4人が扶養家族です。ですので今、このまま国民健康保険に加入することになると大変です、5人分の保険料がかかります。ただ、娘二人が来年就職して私の扶養家族から外れますので、来年の4月以降なら3人分でいい、と言うことになります☺
配偶者や子供などの被扶養者となる
この時も収入条件と言うのがあるようです。そして雇用保険(失業保険)の基本手当をもらっていると被扶養者にはなれません、と、まあ、条件はあったりします。
このどれを選んでも医療費の自己負担額は3割
で、定年退職後の給付内容もほぼ同じです。だから、どうするかは負担する費用で考えることになるんでしょうね。私なんかは、前回も書きましたけど、例えば辞めても2年間は任意継続被保険者となる。そして独り立ちして年収がグーンと落ちてしまってから国民健康保険に切り替えて最低の掛け率で支払う、と、こんなイメージで考えています。
次は、国民健康保険から順番順番に書いていきます☺
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(編集後記)
昨日はよく飲みました(^^;
今日はしんどかったです。昼はららぽーと立川で、立川駅の近くの人気の焼肉屋さんが出しているフードコートで焼肉丼を喰いました。ムっちゃ美味しかったし、肉の量が多くって肉食った、って感じです。吉牛の2倍ほどの価格です。
そしてこのサンダルを発注、こんな小さな幸せでよろこんでいます☺
そして明日はこのセミナーに行ってきますね。
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どうなんでしょうね?
またアップします。
八幡ココロでした!
読んでいただきありがとうございました!
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