結婚とは 財産など行政書士試験のために知っておくこと

マネープラン

こんにちは、八幡ココロです。

私は法律など全く縁遠い営業職のサラリーマンですが、53歳の時、2018年5月から勉強を始めて半年の勉強で行政書士試験に1発で合格しました。私なんかが合格できたその時の経験や取り組みがあなたの役に立てると思ってできる限りの発信をしています。

この動画でソロでインタビューしてもらっています。

私が勉強した行政書士サイトはこちら です

 

今日は着々と家族についての法律の話を進めてみます。憲法は婚姻について定めてくれています。

第二十四条


婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

さて、具体的にはどうなんでしょうか。

婚姻の効果

夫婦同氏(750条)

憲法違反じゃないか、ってもめてますね。一応最高裁は違憲ではない、と結論を出していますが。

同居・協力・扶助義務(752条)

精神的・経済的な相互扶助です。本当にそうです、そんな理想を夢見て結婚したんです。が^^;

貞操の義務(770条1項1号参照)

重婚が禁止されていて、不貞が離婚原因となります。

成年擬制(753条)

現在は女性が16歳、男性は18歳から結婚できますけど、このような未成年者が結婚したら、成年したものとみなしますよ、ということです。一丁前の大人としてみなします、ということ。

だからと言って、タバコを吸ったり酒を飲むのはダメですよ、それは二十歳になってから。

結婚していない未成年者は、制限行為能力者として、「単独で確定的に有効な法律行為をなしうる法律上の地位・資格」がない、とされていています。法律行為をしようとすると法定代理人(だいたいは親)の同意が必要になります。もし勝手に法律行為、売買契約などをして、あとから親が取り消せと言ったら取り消されたりしてしまいます。

でも、結婚したらもういいですよ、あなたは成人ですよ、一人でやれますよ、としています。えらいもんです。では未成年のうちに離婚してしまったら?でももういいですよ、もう一回未成年に戻れとは言いません、成年のままでいいですよ、ということです。

ちなみに、2022年4月からは18歳から成年ということになって、女性も男性も結婚できるのは18歳からとなります。スッキリしますね。

契約取消権(754条)

ここでいう契約は、夫婦間の契約です。「次の日曜は食事にしに行こう!」、「今年の春にはハワイに行こう」、「誕生日には時計を買ってあげる」、こんな約束。

婚姻中に交わしたこんな約束、契約はいつでも一方からこれを取り消すことができるということです。これは法律的なことです、履行の強制とか損害賠償を求めて裁判所に訴えるとかはできません、ということです。

しょうがないですよね、そんなこともありますよね。だからと言って、辛いですね。責められたら余計につらい。けどね、法律はその辛さを認めてくれています。

けれど、婚姻が実質的に破綻している場合には取消権は行使することはできません、また破綻している時に締結した契約を取り消すこともできませんともなっています。それは実質的に夫婦じゃないから、人と人との約束として、それは守りなさいよ、と。

破綻がどんな状態で、約束してからどの程度の期間を経て破綻したか知りませんが、破綻する前にした約束を盾に取られて、「買ってくれると約束したわね!買ってよ、契約でしょ」と言われれば取り消すことができないということなんでしょうか、「ちくしょう」と💦

財産上の効力、法定財産制

婚姻費用の分担(760条)

夫婦は、その財産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻からくる費用を分担する。けれどもその負担は金銭だけでなく労働の給付でもいいということです。俺はこんなにつらい思いをして毎日働いてるんだ!、私は家のことと子供のことでこんなに大変なのよ!、と、言いあったら辛いですね、お互いに感謝したいですね、お互いにありがとう、って。

本当はね、でも、ここ考えますね、上のように書いて私は凹みます。考え方、だいたいお互いに相手のことを理解していませんし、お互いに言い分がありますしね。お互いに自分ばっかりがしている気になっています。私も要求ばかりしてくる妻に山ほど言いたいことがあります(^^;

日常家事債務の連帯責任(761条)

ようするに、「あなたの旦那がこうなのよね!」と言われたら「すみません」、「あんたの奥さんがお金を払ってくれません」と言われたら、「私が払います」と。

行政書士の試験的には、日常債務にあたるとか、当たらないとか、表見代理(110条)の類推適用があるとかないとか、そんなことをちょっと押さえないといけないみたいです。

財産の帰属と管理「夫婦別産制」(762条)

婚姻前から持っていた財産、婚姻してから自分のものとして取得した財産は、自分のものですよ、というものです。そうでないものは共有の財産となります。これは離婚するときに効いてくるんですね。

共有の財産は折半になるし、自分の財産は自分の財産です。だから、その時のことを考えて「この釣り竿は俺のものだからな!」「この自転車は俺のものだからな!」、と言っておかなければいけないそうです。

いいのかな?こんな小さな話で(^^;

順番順番でこんなことも書きました。

次は婚姻の解消、離婚について書いていかなければいけません。

行政書士についても、定年にしても、セカンドライフにしても、家族としても、このあたりは避けずに認識していきましょう。

今日も八幡ココロでした。

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