結婚は「あくまで本人たちの意思」を重要視しますよ、民法も

ライフプラン

こんにちは、八幡ココロです。

これから「結婚」についての知識や考え方をいろいろ載せていきたいと思います。定年サロンで何のために?ということですが、自分の子供たちの結婚を考える時のための知識であったり、結婚を知ることは結婚の解消についても知ることになるので、人には言えないけどちょっと知っておこうかという不安な方も本当は多いんじゃないでしょうか。

当然、一方でこれからまた結婚することもありますからね。第2の人生ですから、今の伴侶と生きられる幸せな方も多いいでしょうか、人それぞれの事情によって新たな伴侶を得てこれからの人生を豊かに暮らしていくということも幸せですよね。

行政書士の合格を目指して勉強している方も、この定年サロンに来てもらえばいいと思って書いています、かみ砕いて勉強の参考にしてもらうといいとも思います。行政書士の勉強の中では婚姻、っていいます。法律の勉強をしたり法律屋さんだったりは婚姻、っていうんでしょうね。けど、ふつう私たちの生活ではこんな言葉使いませんよね、結婚、と言いますよね。だから、「結婚」という言葉で話を進めていきますね。

結婚するには当事者の意思が一番重要視される

結婚するには

二人の間に、普通に言う結婚がしたい、という意思があることが必要

と言っています。これを一番重要視するので、例えば成年被後見人と言われる、一人で財産を管理するのが少し難しくて、裁判所が認めた誰か、お世話をしてあげる人がついた人でも、結婚に関しては当人の意識で単独ですることができる、というほど尊重してくれます。

法律は結婚に関して人間っぽい

ですね。と、書きながら前提として追記しますと、日本の民法では一定の届け出がされた場合に結婚が成立するという法律婚主義、というのを採用しています。どんなに長く一緒に夫婦のような生活をしていても、周りから見ても明らかにそのように見えても、婚姻届けを出さなければ法律上は夫婦とは認めてもらえません

当事者の意思が一番重要視される、と書きましたが、一方で、いくら届け出がされても

本当の当事者の意思、合意がなければ結婚は認めません

と言うことです。相続させることだけを目的に結婚したり、子供に嫡出子(跡とり)の身分を与えるためだけの場合は婚姻届けを出しても無効です。財産目当てや遺産目当てで、本当に結婚しようという両方の意思もないのに届出をしても無効です、ダメですよね。

判例を二つ

見てもう少し理解したいと思います

あくまで二人の意思を重視して結婚を認めますよ

婚姻届けを作ったときに時に、結婚しようねという意思があった場合に、届出時に意識不明になっていた場合でも、結婚する意思がなくたったなどの特別の変化がなければその結婚は成立しますという判例があります(最判昭44.4.3)。

ドラマとかであったかもしれませんが、結婚を誓って準備もしたのに、一人が事故にあって意識不明になってしまった、けれども私たちは結婚するんですと言ってその時に作った婚姻届けを出せば、日本はそれを結婚として認めてくれるんです。最高裁までいっているというのは、役場は機械的に、決まりではだめです、と言い張らざるを得なかったんでしょうか。けれども最終的に本人たちの意思を重要視してくれるんですね、やはりこういう判断をしてくれるのは日本人の心なんですね、なんて思ってしまいます。

もう一つの判例

気持ちは知りませんが、調子いいこと言ってもそれは無理です

事実上の夫婦生活を送っていた二人ですが、そのうちの一人が相手が知らないうちに婚姻届けを提出して受理されてしまったと。このことだけで言うと当事者間の合意がないからこの届けは無効、と言いたいんでしょうが、あとに出されてしまったもう一方が「これを認めるような言動」をしたときは、結婚は追認によって有効になります、ということです(最判昭47.7.25)。

相手が勝手に婚姻届けを出した後に、誰がどう見ても夫婦で、子供の結婚式にも夫婦として出席していたのに、別れたくなったからっていって、「あの時出された婚姻届けは勝手に出されてしまったものだから無効だ」、と言っても、それはあなた無理ですよ、ということです。

裁判になっていて、最高裁までいってでも、よっぽどそれを盾にとって結婚を認めたくなかった、実質的な離婚をしたかったんでしょうね。個人のことだから心情は何かあったんでしょうけどね。けど最高裁は、そんな調子のいいことは認めませんよ、とするんですから制度としては公平ですね。

次は結婚適齢とか、女性の再婚禁止期間とか、そんなのを載せていきます。

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