憲法で「結婚」と「家族」について定めてくれるんです!

家族

こんにちは、八幡ココロです。

憲法の中で夫婦と家族について定めてくれているって、知ってました?私は行政書士の試験勉強を始めた最初の時に、憲法の中でこの24条が出てきてびっくしりしました。憲法は、そんなことまで決めてくれているんだ、おー、憲法とはすばらしい、気が利くもんだと。

結果的に私の勘違いなんですが、直感的にこんな風に思いました。「私は憲法に定められたとおりに結婚して家庭を持った。夫婦の仲を悪くしたり、家庭を不幸にしたりしたら、私は憲法違反することになる」、と。

そして妻にも読ませたくなりました。私を理解してくれないと言って要求や不満ばかりをぶつけてくる妻に対して、「憲法は夫が妻に優しくするべきであると決めているのではなく、相互の協力と定めているのだ、妻よあなたの主張は憲法違反なのだ」、と。

結論としては私のこの考え方は全然間違っているんですけどね。

憲法というのは直接的には個人に適用されないんです。「国・地方公共団体」と「国民・市民」の間の統治関係を規律する法を公法と言います、憲法や刑法などです。個人相互など私的関係を規律する法を私法と言います、民法や商法です。

憲法は公法ですが、その刑法や民法や**法や国や地方公共団体が国民や企業を縛るために法律や条例や政策をつくる、その国や地方公共団体に対して規制をかける日本で一番強い決まりなんです、大元締めなんです。だからこの法律は憲法違反だ、憲法に反していない、などとの論議になるんです。しかし憲法は基本的には個人に直接適用されないのです(警察官が捜索差押時に無令状で捜索をした場合、憲法35条1項・2項を「直接適用」という例はありますが)。

なので憲法24条は国民に直接適用されることはないので、私たち一人一人が憲法違反だ!と言われることはないのですが、憲法はいろんな制度や法律を作る国に対して結婚と家族というのはこういうものだよ、と言っているんです。

第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

この24条の特長は、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等について規定しているところと言われています。日本というのは家制度でしたが、戦後のこの日本国憲法からは家制度を否定し、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的とした、家長制モデルから平等主義モデルへというものらしいです。

いいじゃないですか、さすが我が日本国憲法、と思うのですが、論点があるようです。

民法で夫婦別姓を認めていないが、それは違憲ではないか?

これは違憲ではない合憲ですと、最高裁が判断してしまっています。この点はまだおかしい!と言われている人がたくさんおられるようです。私としては、感覚的には認めてもいいんじゃないの、民法も変えたらいいんじゃないの、個人の尊厳と書いてるんだから、と思いますけどね。まーでも最高裁がそう言っているんですから、伝統とか、定着とか。だからそんなにこだわりなさんな、と言っていますけど、こだわりたい人がいるんですよね、こだわるなと最高裁が言うのもどうなんかな?と思いますけどね。ま、これは私見です。

同性婚を認めているのか?

「両性の合意」という「両性」という言葉の解釈をどうするかで認めている認めていないということになるようです。これも、私はいいじゃないですか、と思いますけどね。これも個人の尊重です。誰かに危害を加えようとするものじゃないんですから、規制の対象にするべきじゃない、なんて思います。

さて、もう一つ大きな論点があります。なんと自民党が憲法改正案の中で、この24条にも改正しようと案を出しているんですね。これも私は驚きでした、私は自民党はあの9条を変えたいだけだと思っていましたから。この改正案は評判が悪いですね、いろんな人がいろいろ文句を言っています。

第二十四条
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。
家族は、互いに助け合わなければならない。


婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。


家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続
並びに親族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。

http://tcoj.blog.fc2.com/blog-entry-24.html

家族は、互いに助け合わなければならない」と、追加されています。

きれいな言葉じゃないですか、家族は互いに助け合わなければならない、そうだそうだ、と思います。これがダメなようです。結構ボロカス言われています

自民党は書きたかったんでしょうね、安倍総理も書きたかったんでしょう、古き良き家族の夢をもって、家族は助け合わなければいけないよ、と。

けど、これをおっさんのファンタジーだとか、これは道徳なので憲法に書くべきではない、とか、いろいろ言われています。

例えば、私が「そうだ、そうだ!」と思ったのですが、これは、自己中でわがままで、私に要求ばかりで、不満ばかり言いながら私の稼ぎで暮らしている妻に、「家族だから助け合いなさい」と、法律や裁判所に言わせることができる憲法ということになるのです。これでは助け合えないと思って不満ばっかり言っている妻にはたまらん、と言うことのようです。

また、言うことをきかない私の子供たちに、「家族だから助け合いなさい」と法律で定めることができる憲法ということになります。子供たちからして、そんなの憲法で定めるのやめてくれ、ということのようです。親がとんでもないやつで、成人したら逃げたいと思っている子供がいた場合にも、そんな子供を逃げられなくする法律ができても違憲とならないぞ、ということでもあるようです。

穿っているのかどうか知りませんが、自民党は家族だから協力しなさいという憲法をゆくゆくは拡大解釈して、国の言うことをききなさい、という法律を作ることができるように仕込んでいるのではないか、と言っている人もいるようです。

ということで、この記事の結論としては、

憲法は制度や法律を作る国に対して、結婚、家族についても、こういうものだよ、と定めてくれているのでした。

自民党の憲法改正案は、私のような妻や子供に手を焼いているオヤジからすれば、「そうだ、そうだ!」と言いたくなるのですが、ボロカスに言われています。たぶん草案を作ったのは私のように家族に手を焼いているオヤジだったんでしょう。

ということでした。

そうは言っても家族、これからいろんな問題や心配を乗り越えていかなければいけません。

家族法を中心として、これからいろんな問題を想定して、どのような対応があるのかを頑張ってアップしていきます。

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