「雇用保険」には助かっています 教育訓練給付、産休・育休

マネープラン

こんにちは、八幡ココロです。

今回は雇用保険の昨日書いた基本手当、以外の3つについて書きます。

  • 基本手当(求職者給付)
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

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まず就業促進給付

これは再就職の促進と支援を目的とした給付で、失業して雇用保険の基本手当をもらっている人が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給されます。

「おめでとう、頑張って!」ということでしょうか。

就業促進手当として、”再就職手当”、”就業促進定着手当”、”就業手当”があります、それぞれ一定の要件はあります。

教育訓練給付

これは厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合にその費用の一部が支給される制度です。私が15年ほど前に中小企業診断士試験受講のために資格の学校に通った時にも使いました。半額くらい返ってきたと思います。

今、国家資格のキャリアコンサルタントの養成講座に通っていますけど、それもこの教育訓練給付を申し込んでいるんです。50%返ってきます。

一般教育訓練給付と、専門実践教育給付があります。何が違うかと言うと、厚生労働大臣がどっちを指定したか、ということです。一般か、専門実践か、ということです。

給付額が違います、一般給付訓練給付が20%(ただし上限10万円)、専門実践給付が50%(ただし上限は年間40万円)です。

なので、中小企業診断士試験のコースも、今回のキャリコンの養成講座も、専門実践教育給付だったということです。そして去年通った行政書士の講座も実は専門実践教育給付の対象だったんです。

最初はこの教育訓練給付を受けるつもりでいたんですけど、結局もらいませんでした。なぜかというと、一度専門実践教育給付をもらうと、その訓練に対して給付期間が3年なので、3年間は次の給付がもらえないんです。要するに、一度給付を受けると、3年、間隔をあけなければならないのです。

行政書士のコースが約20万円で、キャリコンの養成講座が30万円、その半額が給付されるとしたらどちらを選びます?

と言うことで、連発で学校に通いましたが、高いほうを選んだということです(^^;

しかも、専門実践教育給付の給付額は「資格所得の上、就職につながったらさらにプラス20%」と言うのがありまして、要するに国家資格のキャリコンに合格して登録したら、合計70%が返ってくるのです。

定年サロンのメンバーは、未だ会社勤め中だったり、一回退職したりされた方だと思います。私は会社員の時に自分で資格の学校に通ってこの制度を利用しました。あなたも、もしこんな学校に通おうとされた時の一つの選択肢だと思います、せいぜい活用されるのがいいと思います

雇用継続給付

これは、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付、の3つがあります。詳しくはここを見てください

高年齢雇用継続給付

私も初めて知りました。高年齢の、「雇用継続基本」給付と、「再就職」給付、と2つの給付がありますが、どちらも、60歳を超えて65歳までの間60歳時の賃金月給に対して75%以下に落ちた人には、月々の月給の15%が支給される、と言うものです。

定年再雇用が、年収が三分の一になるとかザラらしいですが、雇用保険の高年齢雇用継続給付から月収の15%が支給されるんですね。ま、でも助かりますね、手続きをお忘れなく。

育児休業給付

一般的に言う、育休、ですね。産休の後のこと、満1歳未満の子を養育するために申請した場合にもらえます。これも雇用保険なんですね。

育休中は、就業規則などに特別の規程がない限り無給となりますが、育児休業給付金(給料の67%。ただし、6カ月以降は50%)を受け取ることが可能です。

なお、育児休業給付金を受給している期間は、健康保険や厚生年金保険は被保険者のままですが保険料は免除されます。

せっかくなので産休について

産休(正式には、産前産後休業といいます)は、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間です。出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間が認められます。

なお、産休中についても就業規則などにルールがない限り給料は発生しません。産休中で給料がもらえない従業員には、健康保険などから給料の2/3の出産手当金が支給されます。

産休も、育休も、会社からは給料を出さなくても、それぞれ健康保険と雇用保険から2/3ほどは出るんですね。だから、妊娠しても、育児中も、女性社員はこういう制度で守られています。

けど、私の経験からすると、復職するつもりもなかったように思うんですが、産休、育休までもらって、育休が終わった瞬間に辞めた女性の部下もいました。

休職中も途中面接をするんですよ、復職の意思はありますか、とか。でも「辞めるつもりです」とかは言わないですよね。で、あーあ、やっぱり辞められたんですか、みたいな(^^;

介護休業給付

これは両親などを介護するために会社を休んだ場合に支給される給付金です。介護休業中は給与が出ない場合が多いので、そこをこの保険でケアしようとするものです。

この介護給付を利用すると、給付は元々は賃金の40%でしたが、平成28年の改正で67%(2/3)の給付を付けることができるようになり、さらに取得しやすくなりました。期間は最長で3ヶ月(93日)です。これを上限に3回まで支給されます。

いやいや、なかなか私たちが頼る保険じゃないですか、雇用保険

ここまででいったん社会保険を終えました。

定年サロンは次から公的年金に入っています!

(編集後記)

メルカリで買った過去問は届きましたよ、コピーです。PDFにしたら私はとっととメルカリでまた売り払いますね(^^;

今日の会社帰り、駅前でこの人が選挙応援で演説したらっしゃいました。

島田一の介師匠かと思いましたよ(^^♪

八幡ココロでした(^^;

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