正社員が守られる法律の話、しかし定年までたどりつけるか?

キャリアコンサルタント

八幡ココロです。

週初めに、このことについて書かきますと言いながら金曜日まで来ましたね。すみません、というか、現時点で読者がほぼいないので、話が違うやないか、早う書け、と期待されていた方はいらっしゃらないと思いますが(^^;、一応あなたとの会話の中では謝っておきます。

謝るということは、感謝するということとセットで、人生で一番大切なことですからね。人生というか、人に助けてもらいながら生きていくうえで、礼儀というか、生き方そのものですよね。「ごめんなさい」と、「ありがとう」をどれだけ言えたか勝負だと思うんですよね、人生は。

私は子供たちにそんなことを教えられたでしょうか?長く単身赴任していて離れていたし、子供たちも思春期に親離れして少ない接点の中でも会話もほとんどなかったし、私からは伝えれれていないですね。小さい頃の育て方、パパからの愛、パパの子供である、家族であるというこの環境の中から、このことを学んで大きくなったと、私が心配しなくてもそんなふうに育っていると子供たちを信じて信頼します。

さて、やっと本題です、すみません。またすみません(^^;

この前まで、2008年のリーマンショックが大きなインパクトとして雇用調整を進めたと書きました。そして私がM&Aした半導体の装置会社の立て直しのために出向している時に経験したリーマンショックの実体について書きました。

けれども正社員の解雇は直ちには行われません。私が経験したリーマンショックも、早期退職までは行いましたが、解雇は行われていません、行えないのです。そのことについて書きます。

民法では

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法627条1項

とされています。つまり、

民法は使用者の解雇権を認めています

労働契約法は

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

労働契約法16条

となっており、この二つの場合を満たすときは、

その解雇は解雇権を濫用したものとして無効

となります。

じゃあ、どっちが正解か

ということです。行政書士を目指して勉強されている方がこの記事をよんでおれれるなら、ちょっとした基本知識の確認ですね。このあたりのキーワードを組み合わせて説明できますよね?

  • 公法
  • 私法
  • 契約自由の原則
  • 一般法
  • 特別法
  • 任意規定
  • 強行規定
  • 特別法は一般法に優先する
  • 判例

なんて、ひょっとしてドキッ!とさせたかもしれませんが、合格した私も今回あらためて学習し、そうだった、そうだったと思ったわけでした、忘れています(^^;

試験のために覚えた知識というのは所詮そんなもんなんですね。終わったとたんに忘れています。こうしてその後の実生活や仕事で出てきたときに、本当の知識として覚えることになるのでしょうね。なので、勉強している人はラッキーです、今回この基礎知識を軽く覚えてしまいましょう。

  • 公法は、国が個人や法人を縛る法律。憲法や刑法などが代表。
  • 私法は、個人や法人間の法律。民法や商法などが代表。労働契約法も私法です。
  • 私法の前提には契約自由の原則があります。基本的に当人同士の契約は自由ですよ。
  • もし当人同士の契約がなかったとしたら、この法律に従ってください、と言うのが一般法です、用意しておきましたからという法律。
  • けど、これだけは勝手な契約はしたらだめですよ、決めておきますよ、というのが特別法
  • 原則、民法など私法は任意規定。これにこだわらず自分たちで決めたらいいですよ
  • いや、これは守りや、というのが強行規定労働契約法は強行規定。
  • 最後のフレーズ、特別法は一般法に優先する

要するに、特別法である労働契約法は、一般法である民法に優先する

解雇権を濫用したら無効になりますよ

ということです。

これは以下をもって解雇権を濫用したと言います。

  • 客観的に合理的な理由を欠き
  • 社会通念上、相当でないと認められない場合

では具体的に何をした、しなかったによって、濫用した、濫用していないというのか。

その基準が「判例」です

ここまででキーワードが全て整理できました、👏

さて、判例です。ここまできて、どういうことか分かっているんです、企業も。その

判例によって「整理解雇の有効性」の判断基準が4つ

明確になっています。

  • 人員削減の高度な必要性
  • 解雇回避努力
  • 被解雇者選定
  • 誠実な協議・説明義務

こんなふうに「雇用調整」は段階的に行われます。そして、「希望退職・早期退職」の募集を経て、最後の手段としての「解雇」が行われます。私が経験したリーマンショックも同じように段階を踏んでいました。

以上は正規社員に対しての対応です

ここまで正社員を整理するのがこんなに大変ですと書きましたが

だから一方で非正規社員は先に解雇されてしまっています

これがタイトルに書いたシワ寄せです。

けれど、これも改善されています、平成30年4月1日施行

長くなりましたので次に書きますね。

またまた最後にごめんなさい(^^;

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