こんにちは、八幡ココロです。
定年に関する不安をなくして第2の人生に向かって取り組みたいと考えておられるあなたのような方のために書いています。
私は54才のサラリーマンですが、昨年行政書士に受かりました。60前に早期退職することも考えないといけないし、定年になった後のことについても考えなければいけない立場です。
そんな私が、似たような境遇におられるあなたのような方に少しでもお役に立てるようにと、こうして発信していますのでぜひとも参考にしてください。
年金③受給には原則「10年以上の加入期間」が必要です
保険料を払えば、誰もが年金をもらえるわけではないのです(^^;
原則として、国民年金・厚生年金(共済年金)の加入期間を合計して
保険料を納めた期間が10年以上必要です(受給資格期間)
(平成29年8月より)
受給資格期間
には次の期間を含めることができます
保険料免除期間
前回書いた、法定免除や、申請免除ですね、全額免除や、半額免除。
この免除されていた期間は、受給資格期間に含めてもいいですよ、それも含めて10年あれば受給できますよ、と言うものです。
と、言うことは、学生納付特例制度や、50歳未満納付猶予制度など、猶予されていた期間は受給資格期間に入らないと言うことですね。
カラ期間
最初に全体像で書いた第3号被保険者の制度は、昭和61年4月からできたんです。
第3号被保険者(国民年金)
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 【年齢】20歳以上60歳未満
- 【保険料】なし
その以前は、専業主婦の国民年金の加入は任意、入ってもいいし、入らなくてもいい、自分で決められたらいいですよ、と言うものだったのです。
ですので、入っていなかった専業主婦、今でいう第3号被保険者の方もいらっしゃったので、入っていたことにしていいですよ、と言うことで受給資格期間に含めることになっています。
具体的には
20歳から年金を支払っていた人は、30歳まで払い続けたら、年金はもらえることになります。
例えば昨日書いた私の娘は、学生猶予を受けましたので、就職して22歳から厚生年金を支払うことになります。
32歳まで働いて厚生年金を支払うか、退職して国民年金を支払うか、結婚して32歳になるまでサラリーマンの夫に扶養される(第3号被保険者)かすれば、年金をもらえる資格は発生すると言うことです。
かと言って、10年支払って年金をもらえらいい、と言う話ではありません。
もらえる年金額は現役時代の給与と加入期間で決まります
できるだけたくさん支払った方がたくさんもらえるので、やはり期間中、満額支払った方がいいのです。
また書いていきますね。
(編集後記)
盆明け3日目の出勤でしたけど、まだ本調子になりませんね。わさわさお客様に振り回されるほど忙しくないのが救いです。
10月から転勤かもしれないという話もあるでしょ?
私はそっちに期待が行ってしまって、今の仕事をこれからもっと頑張ろうかというモチベーションが起こらないんです(^^;
本当に、10月から大阪に異動になるんかな?不安になってきました。
そうだとすると、管理職の、出向の場合の内示日は9月2日(月)です。
この定年サロンでは一番に報告しますね。
そう、国家資格キャリアコンサルタントの受験申込受付が昨日から始まっていますが、私はまだ申し込んでいません。
同じ養成講座の教室のメンバーは、急いでどんどん申し込んでいます、盛り上がってます!
申し込みには顔写真をファイルで添付するらしいんです。
私は週末に散髪して、サッパリしてから写真を撮ろうかと思いましてね、サッパリした写真で受験申し込みをします☺
受付期間は9月3日までです、焦らなくていいです、受験申込の順番に合格が決まるわけではありません。
ま、散髪してサッパリした写真で受験申込しても合格に有利になるわけじゃないですけどね☺
と、言うことで八幡ココロでした!
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